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7-2転職と知識・学び直し|教育訓練給付と職業訓練の使い方

章を通して読む 第7章の節(全4節):7-1 要点・知識の棚卸し / 7-2 教育訓練給付 / 7-3 学び直しが、転職に生きない場合 / 7-4 相談先・記録・チェックリスト

教育訓練給付

雇用保険の教育訓練給付には、次の種類があります(厚生労働省・ハローワークの案内による。令和6年10月の拡充後の内容として広く紹介されている)。

対象は、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。受講する本人が、雇用保険の被保険者期間などの条件を満たす必要があります(在職中の人と、離職後1年以内の人が対象)。条件の詳しい内容と、最新の割合・上限は、変わることがあります。受講の前に、ハローワークで受給資格と対象講座を確かめます。申し込み後に「対象外だった」と分かっても取り返せません。

給付制限との関係

自己都合で退職した場合、失業給付には原則1か月の給付制限があります(離職日が令和7年4月1日以降)。離職の前や離職期間中に、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除される制度があります。対象の教育訓練や手続きは決められているため、ハローワークで事前に確認します(詳しくは第19章)。