14-3求人票の読み方と企業口コミの見方|固定残業代・試用期間・裏の取り方
章を通して読む 第14章の節(全3節):14-1 要点・求人票の点検項目 / 14-2 応募先が合併・買収・ファンド傘下のとき / 14-3 相談先・記録・チェックリスト
相談先
この章で記録しておくこと
- 求人票の保存(画面の保存・PDF・日付)。後で内定時の条件と比べるため
- 口コミで拾った話題と、裏を取れたか
- 面接で聞いた質問と、回答(日付・相手)
この章のチェックリスト
- 求人票は、応募時点のものを保存した
- 固定残業代の有無と、3つの明示事項を確かめた
- 就業場所・業務の変更の範囲を、内定後に書面で確かめると決めた
- 口コミは複数を読み、繰り返す話題を見た
- 職場情報総合サイトなど、公的な情報で裏を取った
- 面接で聞く質問リストを作った
事実の確認表
| 主張 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 固定残業代は、基本給の額・固定残業時間数と金額の計算方法・超過分の割増賃金を追加で支払う旨、の3つを明示する必要がある | 厚生労働省 指針(募集要項等での固定残業代の明示)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001370511.pdf(検索結果の要約で確認。原本は未開封) | 2026-09-30 |
| 2024年4月から、労働条件の明示に就業場所・業務の変更の範囲が加わった | 厚生労働省・静岡労働局の案内 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/kantoku_00065.html (令和6年4月の明示事項の追加:就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換。検索結果の要約で確認) | 2026-09-30 |
| 試用期間後の本採用拒否は解雇にあたり、客観的に合理的な理由が必要 | 労働契約法第16条(e-Gov法令検索)。個別の判断は弁護士・労働局へ | 2026-09-30 |
| 合併では権利義務が包括承継され、事業譲渡では労働契約の承継に労働者の同意が必要。厚生労働省が事業譲渡・合併の指針を定めている | 厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(平成28年厚生労働省告示第318号)。検索結果の要約で確認。原本は未開封。ファンド・外資での人員整理の傾向は一説として紹介 | 2026-09-30 |
| 職場情報総合サイトで、企業が公表した職場情報を確認できる | 厚生労働省 職場情報総合サイト https://shokuba.mhlw.go.jp/ (サイトの存在を確認。掲載項目は企業ごとに異なる) | 2026-09-30 |
参考にした記事
- 労務ドットコム 固定残業代の求人票の明示に関する解説(検索結果の要約)