19-1転職の退職手続き|切り出し方・退職日・有給・失業給付
章を通して読む 第19章の節(全3節):19-1 要点・退職の流れ / 19-2 退職時の手続きの表 / 19-3 相談先・記録・チェックリスト
この章の要点
- 退職は、内定の条件を書面で確かめてから切り出します。切り出す相手は、まず直属の上司が一般的です。
- 期間の定めのない雇用では、民法上、退職の申し入れから2週間で契約を終えられますが、就業規則の定めと引き継ぎを考え、多くは1〜2か月前に伝えます。
- 有給休暇の消化、引き継ぎ、競業の制限、社会保険の切り替えを、事前に確かめます。
退職の流れ
- 内定の条件を書面で確かめる(第18章)。
- 就業規則で、退職の申し出の時期・手続きを確かめる。
- 直属の上司に、口頭で伝える。
- 退職願・退職届を出す(会社の様式に従う)。
- 引き継ぎ、有給の消化。
- 退職日に、返却物・受け取る書類の確認。
切り出し方
- 最初は、直属の上司に、個別に、時間をとってもらう。同僚や取引先に先に話さない。
- 理由は、簡潔に。前向きな理由(「新しい分野に挑戦したい」)で足り、会社への不満を並べる必要はありません。
- 引き止め(給与の提示、異動の提案)を受けることがあります。その場で答えず、決めていることを丁寧に伝えます。引き止めを受け入れて残る場合の条件は、書面で確かめます。
お時間をいただき、ありがとうございます。
このたび、○月○日付で退職したく、ご相談します。
新しい環境で、○○に挑戦したいと考えています。
引き継ぎは、○月○日までに責任をもって行います。
退職日の決め方
- 民法:期間の定めのない雇用契約は、労働者が解約の申し入れをしてから2週間で終了します(民法第627条)。
- 就業規則:「1か月前までに申し出る」など、これより長い期間を定めている会社があります。法的な扱いは個別に異なるため、疑問があれば労働局の総合労働相談コーナーなどに確認します。
- 実務:引き継ぎと、有給の消化、新しい会社の入社日を合わせて決めます。入社日が決まっているなら、そこから逆算します。
- 期間の定めのある契約(契約社員など)は、契約期間の途中で辞められるかが別に決まります。契約書と、労働局への相談で確かめます。
有給休暇の消化
- 有給休暇は、労働者の権利です(労働基準法第39条)。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に、時季を変更できる権利(時季変更権)を持ちます。ただし、退職日を過ぎた日に有給を移すことはできないため、退職日が決まっている場合は変更しにくい、という考え方が一般に示されています。個別の扱いは、労働局に相談します。
- 引き継ぎの計画に、有給の日数を織り込みます。
- 有給の残日数は、給与明細や勤怠システムで確かめます。
引き継ぎ
- 業務の一覧、進行中の案件、関係者、資料の場所を、文書にまとめる。
- 顧客・取引先への挨拶は、上司と相談して、順序を決める。
競業の制限・秘密保持
- 就業規則や誓約書に、退職後の競業(同業他社への就職)の制限や、秘密保持の義務が書かれている場合があります。
- 競業の制限が有効とされるかは、期間・地域・職種・代償の有無などで、個別に判断が分かれます。サインする前に、内容を確かめ、疑問があれば弁護士・労働局に相談します。
- 顧客リスト・社内の資料を、持ち出さない。
失業給付との関係
転職先が決まっていて、間を空けずに入社する場合、失業給付は原則として受けられません。間が空く場合、または入社までの期間が長い場合は、次の点を確かめます。
- 自己都合の退職には、原則1か月の給付制限があります(離職日が令和7年4月1日以降。過去5年に2回以上の自己都合離職は3か月)。
- 離職票の発行、ハローワークでの手続きの期限があります。
- 給付を受けるには、就職する意思と、ハローワークでの求職の手続きが必要です。