18-2転職の内定後|労働条件通知書の確認と年収交渉・辞退
章を通して読む 第18章の節(全3節):18-1 要点・労働条件通知書 / 18-2 年収交渉 / 18-3 相談先・記録・チェックリスト
年収交渉
いつ
内定の提示のあと、承諾の前。承諾したあとに条件を変えるのは難しくなります。
根拠
伝え方の例
内定をいただき、ありがとうございます。前向きに検討しています。
年収について、○○万円を希望しています。
これまで○○で○○の成果を出した経験を、貴社で活かせると考えているためです。
ご検討いただけますでしょうか。
- エージェント経由なら、交渉を任せられます。希望額と、譲れる下限を、先に伝えます(第12章)。
- 交渉で必ず上がるとは限りません。金額以外(入社日、在宅の日数、手当、賞与の初年度)で調整する方法もあります。
- 交渉の結果、条件が上がらなかったからといって、内定が取り消されることは通常ありません。ただし、無理な要求や言い方は、印象を左右する場合があります。
複数の内定を比べる
| 比べる項目 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 年収(内訳・固定残業代) | ||
| 場所・通勤・在宅 | ||
| 仕事内容・成長 | ||
| 働き方(残業・休日) | ||
| 会社の安定・将来性 | ||
| 譲れない線に合うか |
第2章で決めた「譲れない線」を満たすものを先に残します。同点のときは、優先順位が高い項目で決めます。承諾の期限は、企業に確認し、複数を比べる時間が要るなら、延ばせるか相談します。
承諾・辞退の伝え方
承諾:条件を確かめたうえで、書面(メール)で。入社日を確認します。
辞退:分かった時点で、早めに、応募先とエージェントに連絡します。
このたびは内定をいただき、ありがとうございました。
慎重に検討した結果、誠に勝手ながら、今回は辞退させていただきます。
貴重なお時間をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
理由は、簡潔で構いません。詳細を話す義務はありません。
内定取消・条件変更への備え
内定を取り消す場合、企業に客観的に合理的な理由と、社会的な相当性が求められる、というのが一般的な考え方です(労働契約法第16条の考え方が、判例で内定にも及ぶとされている)。個別の判断は、弁護士や労働局に相談します。
- 内定通知書・労働条件通知書は、保存する。
- 現職を辞める前に、条件を書面で確かめる。入社日が近づく前に退職の手続きを進める場合、内定の取消や条件変更のリスクを、頭に置く。