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第18章転職の内定後|労働条件通知書の確認と年収交渉・辞退

節ごとに読む:18-1 18-2 18-3

POINT

この章の要点

労働条件通知書

使用者は、労働契約を結ぶときに、賃金・労働時間などの労働条件を書面などで示す義務があります(労働基準法)。示すべき事項には、次のものが含まれます。

2024年4月から、就業場所・業務の変更の範囲の明示が加わりました(厚生労働省)。転勤・異動の可能性を、書面で確かめます。

確認の表

内定後、通知書と、求人票・面接での説明を照らし合わせます。

項目 求人票・面接での説明 通知書の記載 違い
年収・基本給
固定残業代(有無・時間)
賞与
就業場所・変更の範囲
業務内容・変更の範囲
試用期間・その間の待遇
休日・残業
入社日

違いや不明点は、承諾の前に、書面(メール)で質問し、回答も記録します。口頭の約束は、後で確かめにくくなります。

年収交渉

いつ

内定の提示のあと、承諾の前。承諾したあとに条件を変えるのは難しくなります。

根拠

伝え方の例

内定をいただき、ありがとうございます。前向きに検討しています。
年収について、○○万円を希望しています。
これまで○○で○○の成果を出した経験を、貴社で活かせると考えているためです。
ご検討いただけますでしょうか。

複数の内定を比べる

比べる項目 A社 B社
年収(内訳・固定残業代)
場所・通勤・在宅
仕事内容・成長
働き方(残業・休日)
会社の安定・将来性
譲れない線に合うか

第2章で決めた「譲れない線」を満たすものを先に残します。同点のときは、優先順位が高い項目で決めます。承諾の期限は、企業に確認し、複数を比べる時間が要るなら、延ばせるか相談します。

承諾・辞退の伝え方

承諾:条件を確かめたうえで、書面(メール)で。入社日を確認します。

辞退:分かった時点で、早めに、応募先とエージェントに連絡します。

このたびは内定をいただき、ありがとうございました。
慎重に検討した結果、誠に勝手ながら、今回は辞退させていただきます。
貴重なお時間をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。

理由は、簡潔で構いません。詳細を話す義務はありません。

内定取消・条件変更への備え

内定を取り消す場合、企業に客観的に合理的な理由と、社会的な相当性が求められる、というのが一般的な考え方です(労働契約法第16条の考え方が、判例で内定にも及ぶとされている)。個別の判断は、弁護士や労働局に相談します。

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
労働契約の締結時に、賃金・労働時間などの労働条件を書面等で明示する義務がある(労働基準法第15条) e-Gov法令検索 労働基準法 https://laws.e-gov.go.jp/ (条文は各自で確かめてください) 2026-09-30
2024年4月から、労働条件の明示に就業場所・業務の変更の範囲が加わった 厚生労働省・静岡労働局の案内 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/kantoku_00065.html (令和6年4月の明示事項の追加:就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換。検索結果の要約で確認) 2026-09-30
内定取消に客観的合理的理由・社会的相当性が求められる 判例の一般的な考え方(個別の判断は弁護士・労働局へ)。判例名は原本未確認のため挙げない 2026-09-30
年収交渉の時期・伝え方 一般的な整理(経験則) 2026-09-30
参考

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