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14-1求人票の読み方と企業口コミの見方|固定残業代・試用期間・裏の取り方

章を通して読む 第14章の節(全3節):14-1 要点・求人票の点検項目 / 14-2 応募先が合併・買収・ファンド傘下のとき / 14-3 相談先・記録・チェックリスト

POINT

この章の要点

求人票の点検項目

項目 確かめること 気をつけたい書き方
年収 内訳(基本給・手当・賞与・固定残業代)と、モデル年収の前提 上限だけが大きく書かれている。「〜」の幅が広い
固定残業代 基本給の額、固定残業の時間数と金額、超過分の支払い 時間数が書かれていない。月80時間相当など極端に長い
就業場所・業務 配属先、転勤の有無、業務の変更の範囲 「会社が指定する場所」のみ
賞与 有無、支給の実績、算定期間 「業績による」だけ
休日・残業 年間休日日数、平均残業時間 「月平均」の数字がない
試用期間 期間、その間の給与・待遇の違い 期間中の待遇が本採用と違う
雇用形態 正社員か、契約社員か、無期か有期か 「正社員登用あり」と書かれた契約社員
在宅・出社 週の日数、入社直後から可能か 「在宅可」だけ

固定残業代

固定残業代を採用する場合、募集要項や求人票に、次の3つを示すことが指針で求められています(若者雇用促進法に基づく指針。職業安定法の求人等に関する事項の明示)。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  3. 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨

3つのうち書かれていない求人は、面接や応募前に、企業やエージェントに確かめます。年収に見える額の中に、残業を前提とした部分が含まれる場合があるためです。

就業場所・業務の変更の範囲

2024年4月から、労働条件の明示のルールが変わり、労働契約の締結時と更新時に、就業場所と業務の変更の範囲も明示することが必要になりました(厚生労働省)。求人票では省略されていても、内定後の労働条件通知書に書かれます。転勤や職種の変更があるかを、入社前に確かめます(第18章)。

試用期間

試用期間の長さに、法律の定めはありません。会社が就業規則や労働契約で決めます。ただし、試用期間後の本採用の拒否は、解雇にあたり、客観的に合理的な理由が必要です(労働契約法)。期間、期間中の待遇、本採用の基準を、確かめます。

企業の口コミの読み方

企業の口コミ・評価サイトは、社員や元社員が書き込むものです。

公的な情報で裏を取る

厚生労働省の職場情報総合サイト(しょくばらぼ)では、企業が公表した平均勤続年数、研修の状況、育児休業の取得状況などを確認できます。掲載する項目は企業ごとに違い、載っていない企業もあります。ほかに次のものも使えます。