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第14章求人票の読み方と企業口コミの見方|固定残業代・試用期間・裏の取り方

節ごとに読む:14-1 14-2 14-3

POINT

この章の要点

求人票の点検項目

項目 確かめること 気をつけたい書き方
年収 内訳(基本給・手当・賞与・固定残業代)と、モデル年収の前提 上限だけが大きく書かれている。「〜」の幅が広い
固定残業代 基本給の額、固定残業の時間数と金額、超過分の支払い 時間数が書かれていない。月80時間相当など極端に長い
就業場所・業務 配属先、転勤の有無、業務の変更の範囲 「会社が指定する場所」のみ
賞与 有無、支給の実績、算定期間 「業績による」だけ
休日・残業 年間休日日数、平均残業時間 「月平均」の数字がない
試用期間 期間、その間の給与・待遇の違い 期間中の待遇が本採用と違う
雇用形態 正社員か、契約社員か、無期か有期か 「正社員登用あり」と書かれた契約社員
在宅・出社 週の日数、入社直後から可能か 「在宅可」だけ

固定残業代

固定残業代を採用する場合、募集要項や求人票に、次の3つを示すことが指針で求められています(若者雇用促進法に基づく指針。職業安定法の求人等に関する事項の明示)。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  3. 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨

3つのうち書かれていない求人は、面接や応募前に、企業やエージェントに確かめます。年収に見える額の中に、残業を前提とした部分が含まれる場合があるためです。

就業場所・業務の変更の範囲

2024年4月から、労働条件の明示のルールが変わり、労働契約の締結時と更新時に、就業場所と業務の変更の範囲も明示することが必要になりました(厚生労働省)。求人票では省略されていても、内定後の労働条件通知書に書かれます。転勤や職種の変更があるかを、入社前に確かめます(第18章)。

試用期間

試用期間の長さに、法律の定めはありません。会社が就業規則や労働契約で決めます。ただし、試用期間後の本採用の拒否は、解雇にあたり、客観的に合理的な理由が必要です(労働契約法)。期間、期間中の待遇、本採用の基準を、確かめます。

企業の口コミの読み方

企業の口コミ・評価サイトは、社員や元社員が書き込むものです。

公的な情報で裏を取る

厚生労働省の職場情報総合サイト(しょくばらぼ)では、企業が公表した平均勤続年数、研修の状況、育児休業の取得状況などを確認できます。掲載する項目は企業ごとに違い、載っていない企業もあります。ほかに次のものも使えます。

応募先が合併・買収・ファンド傘下のとき

応募先が、合併したばかり、買収された、投資ファンドの傘下にある、外資系の日本法人である、といった場合は、入社後の組織の変化を頭に置きます。

応募前・面接で、次を確かめます。

確かめること 方法
直近の希望退職・事業の縮小の有無 企業の適時開示・ニュース・エージェントへの質問
統合・買収後の経営計画と、募集の理由(増員か、欠員か) 面接での質問
自分の職種が統合後も残る見込みか 配属先の責任者に、事業の位置づけを聞く
評価・賃金の制度が変わる予定 面接、労働条件通知書

入社後に組織の変更が起きたとき、記録を残しておくことは、後の相談に役立ちます(第17章)。退職勧奨や整理の局面は、別のサイト「リストラされそうになったら読むサイト」でも扱っています。

面接で聞くこと

聞きにくいと感じたら、エージェントを経由して確かめる方法もあります(第12章)。回答は、記録します。

応募前の点検表

点検 はい/いいえ
年収の内訳(基本給・固定残業代・賞与)が分かる
就業場所・転勤の範囲が分かる
試用期間の長さと待遇が分かる
口コミを3件以上読み、繰り返す話題を拾った
公的な情報(職場情報総合サイト・企業のサイト)で裏を取った
分からない点を、面接で聞く項目に入れた

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
固定残業代は、基本給の額・固定残業時間数と金額の計算方法・超過分の割増賃金を追加で支払う旨、の3つを明示する必要がある 厚生労働省 指針(募集要項等での固定残業代の明示)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001370511.pdf(検索結果の要約で確認。原本は未開封) 2026-09-30
2024年4月から、労働条件の明示に就業場所・業務の変更の範囲が加わった 厚生労働省・静岡労働局の案内 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/kantoku_00065.html (令和6年4月の明示事項の追加:就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換。検索結果の要約で確認) 2026-09-30
試用期間後の本採用拒否は解雇にあたり、客観的に合理的な理由が必要 労働契約法第16条(e-Gov法令検索)。個別の判断は弁護士・労働局へ 2026-09-30
合併では権利義務が包括承継され、事業譲渡では労働契約の承継に労働者の同意が必要。厚生労働省が事業譲渡・合併の指針を定めている 厚生労働省「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(平成28年厚生労働省告示第318号)。検索結果の要約で確認。原本は未開封。ファンド・外資での人員整理の傾向は一説として紹介 2026-09-30
職場情報総合サイトで、企業が公表した職場情報を確認できる 厚生労働省 職場情報総合サイト https://shokuba.mhlw.go.jp/ (サイトの存在を確認。掲載項目は企業ごとに異なる) 2026-09-30
参考

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