18-3転職の内定後|労働条件通知書の確認と年収交渉・辞退
章を通して読む 第18章の節(全3節):18-1 要点・労働条件通知書 / 18-2 年収交渉 / 18-3 相談先・記録・チェックリスト
相談先
この章で記録しておくこと
- 内定の日時・提示された条件・回答期限
- 労働条件通知書の保存と、確認の表
- 交渉の内容(希望額・根拠・企業の回答)と日時
- 辞退する場合は、連絡した日時と相手
この章のチェックリスト
- 労働条件通知書(または同等の書面)を受け取った
- 求人票・面接の説明と、通知書を照らし合わせた
- 就業場所・業務の変更の範囲を確かめた
- 年収の交渉は、承諾の前に行った
- 複数の内定は、表で比べた
- 承諾の前に、退職の手続きを始めていない
- 内定通知書と通知書を、保存した
事実の確認表
| 主張 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|
| 労働契約の締結時に、賃金・労働時間などの労働条件を書面等で明示する義務がある(労働基準法第15条) | e-Gov法令検索 労働基準法 https://laws.e-gov.go.jp/ (条文は各自で確かめてください) | 2026-09-30 |
| 2024年4月から、労働条件の明示に就業場所・業務の変更の範囲が加わった | 厚生労働省・静岡労働局の案内 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/kantoku_00065.html (令和6年4月の明示事項の追加:就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換。検索結果の要約で確認) | 2026-09-30 |
| 内定取消に客観的合理的理由・社会的相当性が求められる | 判例の一般的な考え方(個別の判断は弁護士・労働局へ)。判例名は原本未確認のため挙げない | 2026-09-30 |
| 年収交渉の時期・伝え方 | 一般的な整理(経験則) | 2026-09-30 |
参考にした記事
- (一般的な整理のため、特定の記事は参考にしていない)