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第20章転職後の手続きと最初の3か月|試用期間・年末調整・馴染み方

節ごとに読む:20-1 20-2 20-3

POINT

この章の要点

入社時に出す書類

書類 元 用途
雇用保険被保険者証 前の会社(または本人保管) 雇用保険の加入手続き
年金手帳・基礎年金番号通知書 本人 厚生年金の加入手続き
源泉徴収票 前の会社 年末調整(同じ年に前の会社で給与を受けた場合)
扶養家族の情報 本人 扶養の手続き
銀行口座 本人 給与の振込
各種証明書 会社の指定 資格・学歴など

源泉徴収票が届かないときは、前の会社に請求します。年末調整に使うため、入社した年の年末までに必要です。

社会保険

住民税

住民税は、前年の所得に課税され、翌年に納めます。退職の時期・転職先によって、給与から天引き(特別徴収)を続ける場合と、自分で納める(普通徴収)場合があります。切り替えの手続きは、前の会社・新しい会社・市区町村の案内で確かめます。納付書が届いたら、支払いの期限を記録します。

年末調整

入社した年に、前の会社の給与があるときは、前の会社の源泉徴収票を、新しい会社に出して、年末調整に含めます。出さないと、自分で確定申告が必要になる場合があります。国税庁の案内で確かめます。

試用期間

最初の3か月の過ごし方

時期 意識すること
1か月目 仕事の流れと、人・場所・ルールを覚える。質問を溜めない。前の会社のやり方を、そのまま持ち込まない
2か月目 小さな成果を出す。上司に、期待と自分の理解のずれを確かめる
3か月目 試用期間の評価の面談に備える。できたこと・課題を記録から整理する

条件と実態が違うとき

入社後に、労働条件通知書と実態が違うと分かることがあります(賃金、業務、就業場所、労働時間など)。

  1. 書面(通知書・求人票の保存・メール)と、実態を、日付つきで記録する。
  2. 上司や人事に、事実を確認する。
  3. 解決しないときは、労働局の総合労働相談コーナーなどに相談する。労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できる場合があります(労働基準法第15条)。使うかどうかは、個別に判断が要るため、専門家に相談します。

相談先

記録

この章で記録しておくこと

CHECK

この章のチェックリスト

出典

事実の確認表

主張 出典 確認日
試用期間後の本採用拒否は解雇にあたり、客観的に合理的な理由が必要 労働契約法第16条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/ )。個別の判断は弁護士・労働局へ 2026-09-30
明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できる(労働基準法第15条第2項) e-Gov法令検索 労働基準法 https://laws.e-gov.go.jp/ 2026-09-30
年末調整・住民税の扱い 国税庁・市区町村の案内(本ページでは概要のみ。最新は各自で確かめてください) 2026-09-30
最初の3か月の過ごし方 一般的な整理(経験則) 2026-09-30
参考

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